「埼玉司法書士会」と「弁護士」の職域争い、いわゆる**「司法書士会埼玉訴訟」**のことが浮かんだのでそのことを教えました。

この裁判は、昭和から平成にかけて司法書士界を揺るがした有名な事件です。

司法書士会側が「登記は自分たちの独占業務だ!」と主張したのに対し、裁判所が「いや、弁護士もできるよ」と判断した流れになります。

特に、不動産・商業・相続登記に関連するポイントをわかりやすく整理しますね。


1. 裁判のあらすじ:何が起きたのか

当時、埼玉司法書士会が、ある会社に対して**「商業登記の申請代理は司法書士しかできない法律になっている。

今後は司法書士に頼みなさい」**という内容の文書を送りました。

これに対し、登記業務を行っていた弁護士が「営業妨害だ!」と訴えたのが始まりです。

  • 司法書士会の主張: 司法書士法に基づき、登記は専門家である司法書士の独占業務である。

  • 判決の結果: 弁護士法第3条(弁護士の職務)に基づき、弁護士は法律事務全般を行うことができる。したがって、**「登記業務も当然、弁護士の業務に含まれる」**と結論づけられました。


2. 不動産・商業・相続登記はどうなった?

この判決によって、現在でも以下のようになっています。

登記の種類 司法書士ができること 弁護士ができること
不動産登記 メイン業務。 売買や贈与など。 可能。 ただし、実務として受ける人は少数派。
商業登記 メイン業務。 会社の設立や役員変更。 可能。 企業法務の一環として行う。
相続登記 得意分野。 戸籍収集から申請まで。 可能。 遺産分割争いがある場合に強い。

なぜ「司法書士が強い」と言われるのか

法律上は弁護士もできますが、**実務の現場では司法書士が圧倒的に「強い(一般的)」**です。理由はシンプルです。

  1. システムと慣習: 登記申請のシステム操作や、法務局との細かな調整は司法書士の日常業務です。

  2. コスト: 弁護士に頼むよりも、司法書士の方が報酬が抑えられる傾向にあります。

  3. 役割分担: 「争いがあるなら弁護士、手続きだけなら司法書士」という棲み分けが定着しています。


ポイント: 埼玉の訴訟はあくまで「弁護士 vs 司法書士」の縄張り争いであり、結論は**「弁護士はオールマイティに登記もできる」**というものでした。


ito academy 3527

 をご覧くださいませ。

なるべく塾には来ないで貯金してくださいませ。

動画が嫌になっつ¥田片端塾に無料見学にお越し下さいませ。

有料体験学習もいいですよ!

■■□―――――――――――――――――――□■■

超完全マンツーマンで授業を行う学習塾、予備校です。
時間制限が無い授業は生徒が理解できるまで徹底的に指導いたします。

ITO・ACADEMY
【住所】 愛知県名古屋市東区筒井2丁目4-52 3F
【TEL】 052-931-3987
【お問い合わせ方法】 電話またはメールフォームをご利用下さい。
【開講時間】 10:00~22:00

■■□―――――――――――――――――――□■■