「埼玉司法書士会」と「弁護士」の職域争い、いわゆる**「司法書士会埼玉訴訟」**のことが浮かんだのでそのことを教えました。
この裁判は、昭和から平成にかけて司法書士界を揺るがした有名な事件です。
司法書士会側が「登記は自分たちの独占業務だ!」と主張したのに対し、裁判所が「いや、弁護士もできるよ」と判断した流れになります。
特に、不動産・商業・相続登記に関連するポイントをわかりやすく整理しますね。
1. 裁判のあらすじ:何が起きたのか
当時、埼玉司法書士会が、ある会社に対して**「商業登記の申請代理は司法書士しかできない法律になっている。
今後は司法書士に頼みなさい」**という内容の文書を送りました。
これに対し、登記業務を行っていた弁護士が「営業妨害だ!」と訴えたのが始まりです。
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司法書士会の主張: 司法書士法に基づき、登記は専門家である司法書士の独占業務である。
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判決の結果: 弁護士法第3条(弁護士の職務)に基づき、弁護士は法律事務全般を行うことができる。したがって、**「登記業務も当然、弁護士の業務に含まれる」**と結論づけられました。
2. 不動産・商業・相続登記はどうなった?
この判決によって、現在でも以下のようになっています。
なぜ「司法書士が強い」と言われるのか
法律上は弁護士もできますが、**実務の現場では司法書士が圧倒的に「強い(一般的)」**です。理由はシンプルです。
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システムと慣習: 登記申請のシステム操作や、法務局との細かな調整は司法書士の日常業務です。
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コスト: 弁護士に頼むよりも、司法書士の方が報酬が抑えられる傾向にあります。
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役割分担: 「争いがあるなら弁護士、手続きだけなら司法書士」という棲み分けが定着しています。
ポイント: 埼玉の訴訟はあくまで「弁護士 vs 司法書士」の縄張り争いであり、結論は**「弁護士はオールマイティに登記もできる」**というものでした。
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