電話勧誘で事実と違う説明を行うことは違法です。

具体的には、特定商取引法第21条にて、下記項目に関して事実と違う説明をしてはいけないと定めています。

  • 商品やサービスの種類や性能、品質、権利
  • 商品や権利の販売価格、サービスの対価など

営業で少しでも売上を伸ばしたいがために、ついつい実際よりも商品やサービスを良いものであると伝えたくなる気持ちは理解できます。しかし、事実と異なる説明を電話勧誘で行うのは立派な違法行為となるので注意が必要です

個人の家庭教師で何度も同じ内容の勧誘をしたらアウトです、ITO  ACADEMYは勧誘電話をしたことがないので無縁ですね。

2回目でアウトです

特定商取引法17条にあったと思います。

【「迷惑です」とか「もう電話はやめてください」といった電話勧誘自体への拒絶についても契約を締結しない意思表示と見なされます。】

繰り返しますがITO ACADEMYは電話営業したことがないので無縁ですね。

こういうことも勉強してるから役立つわけです。勉強していないと困る場合もあるってことは知っておきましょう。

勉強しようよ。しないとつかまることもあるということを知っておきましょう。

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